消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の11

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第21条の11 総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき消防用機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で型式適合検定を受けようとするものの申請に基づき消防用機械器具等の型式適合検定を行うことができる。

 

2 総務大臣は、前項の規定により試験又は型式適合検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は型式適合検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は型式適合検定を行う期間を公示しなければならない。

 

3 第21条の3第2項及び第3項の規定は第1項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第21条の7、第21条の8及び第21条の9の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた型式適合検定の合格の効力について準用する。

 

4 協会は、第2項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は型式適合検定をすることができない。

 

 

第21条の11 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成111222

法律第163

平成130401

独立行政法人消防研究所法

8条による改正

04

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

附則第5項による改正

06

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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