危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の6

※ これは、平成17114日総務省令第3号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

第62条の6 第62条の4から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第62条の5の2から第62条の5の4までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。

第62条の4,第62条の5,第62条の5の2,第62条の5の3,第62条の5の4,第62条の5の5

2 前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(3の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

第62条の5の3第62条の5の4第62条の5の5

 

第62条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120321

自治省令第011

平成12年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成170114

総務省令第003

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system