危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の4

※ これは、昭和51615日自治省令第18号による追加時の条文です。

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(定期点検を行わなければならない時期等)

第62条の4 法第14条の3の2の規定による定期点検は、1(告示で定める構造又は設備※1にあつては告示で定める期間※2)1回以上行わなければならない。

※1 

※2 

点検資格:

2 法第14条の3の2の規定による定期点検は、法第10条第4項の技術士の基準に適合しているかどうかについて行う。

 

点検資格:

 

第62条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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