危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の5の4
※ これは、平成12年3月21日自治省令第11号による追加時の条文です。
第62条の5の4 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところ※により、令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行つた日から5年を超えない日までの間に1回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。 |
点検資格: 点検記録の保存期間:危規則第62条の8第4号 |
第62条の5の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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追加 |
平成12年03月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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