危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の5の2
※ これは、平成22年6月28日総務省令第71号による改正時の条文です。
第62条の5の2 令第8条の5第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところ※により、令第13条第1項第1号に規定する地下貯蔵タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第13条第2項に規定する二重殻タンク(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、この限りでない。 |
点検資格: 点検記録の保存期間:危規則第62条の8第2号 |
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イ 二重殻タンクの内殻 |
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ロ 危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置※が講じられているもの |
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二 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの |
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2 前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この条から第62条の5の4まで※において「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行つた日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない日までの間に1回以上行わなければならない。ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。 |
点検記録の保存期間:危規則第62条の8第2号 |
一 地下貯蔵タンク 1年(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置※が講じられているものにあつては3年) |
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3 前項ただし書の申請は、別記様式第42の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。 |
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第62条の5の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成12年03月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成15年12月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成18年03月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成22年06月28日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |