危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第44条

※ これは、平成19312日総務省令第26号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(表示)

第44条 第29条第2号の規定により、運搬容器の外部の表示は、次のとおりとする。

 

一 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第4類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」

 

二 危険物の数量

 

三 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項

 

イ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」

 

ロ 第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」

 

ハ 自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」

 

ニ 第4類の危険物にあつては「火気厳禁」

 

ホ 第5類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」

 

ヘ 第6類の危険物にあつては「可燃物接触注意」

 

2 前項の規定にかかわらず、第1類、第2類又は第4類の危険物(危険等級の危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が500mL以下のものについては、同項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

 

3 2項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器及び包装で、最大容積が150mL以下のものについては第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が150mLを超え300mL以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

 

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第4類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器及び包装で、最大容積が300mL以下のものについては、第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、第1項第1号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

 

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず第4類の危険物のうち動植物油類の運搬容器及び包装で最大容積が2.2L以下のものについては第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

 

6 機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 

一 運搬容器の製造年月及び製造者の名称

 

二 第43条第4項第2号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重

 

三 運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量

 

イ フレキシブル以外の運搬容器 最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。)

 

ロ フレキシブルの運搬容器 最大収容重量

 

四 3号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第68条の66

7 運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。

 

 

第44条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和400529

自治省令第017

昭和400529

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和531006

自治省令第024

昭和531006

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成020205

自治省令第001

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

06

改正

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system