自治省令第1号

平成2年2月5日

 

消防法(昭和23年法律186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「避難設備」の下に「の基準」を加える。

 

第1条の3第7項第2号中「第43条の2」を「第43条の3」に改める。

 

第6条の3中「に係る特定屋外タンク貯蔵所」を「である特定屋外貯蔵タンク」に改める。

 

第6条の5第1号中「特定屋外タンク貯蔵所」を「特定屋外貯蔵タンク」に改める。

 

第11条第4号中「老人福祉法(昭和38年法律133)」の下に「第11条の2第1項第2号の厚生省令で定める施設、同法」を、「老人保健施設」の下に「、民事事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64)第2条の特定民間施設」を加える。

 

第13条中「第19条第1項」を「令第19条第1項」に改める。

 

第20条の5の2第2号を次のように改める。

 

二 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号又は第13条第8号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の1.5倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験

 

第28条の55第1項中「19条第2項」を「第19条第2項」に改める。

 

第4章の章名を次のように改める。

 

第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準

 

第38条の4を次のように改める。

 

(危険物以外の物品を貯蔵禁止の例外)

第38条の4 令第26条第1項第1号ただし書の自治省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれをとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合

イ 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表の当該危険が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第11号、第二類の項第8号、第三類の項第12号、第五類の項第9号及び第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品

ロ 第二類の危険物のうち引火性固体と可燃性固体類(令別表第4備考第5号の可燃性固体類をいう。以下この条において同じ。)又は可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下この条において同じ。)

ハ 第四類の危険物と可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)

ニ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品

ホ 第72条第1項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬取締法第2条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)

二 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所において可燃性固体類又は法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品(可燃性液体類を含む。)を貯蔵する場合

 

第39条の3第1項中「第43条の2」を「第43条の3」に改め、

同条第4項中「第2項及び前項」を「前2項」に改め、

同条第6項中「を収納する」を「の内装容器等で、」に改める。

 

第43条の2を第43条の3とし、

第43条の次に次の1条を加える。

 

(運搬容器の検査)

第43条の2 自治大臣又は自治大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。

2 自治大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、自治大臣に申請しなければならない。

3 自治大臣又は認定法人は、第1項の検査において、当該運搬容器が前3条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第17の2の表示を付すものとする。

4 第1項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。

5 第1項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して自治大臣に提出しなければならない。

一 定款又は寄附行為

二 役員の氏名

三 検査員、手数料等について定めた業務規程

6 認定法人は、前項第3号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

7 自治大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

8 自治大臣は、第1項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

 

第44条第3項中「前項第1号」を「第1項第1号」に、「こえ」を「超え」に改め、

同条第4項中「第1項の」を「第1項及び第2項の」に改める。

 

第46条中「(第3号に掲げる物品については、第四類の危険物以外の危険物)」を削り、

同条第2号中「(次号に掲げるものを除く。)」を「(告示で定めるものを除く。)」に改め、

同条第3号を削る。

 

第48条の3中「選任の届出」を「選任の届出書」に改める。

 

別記様式第4のホ中「設備電極」を「接地電極」に改める。

 

別記様式第4のリ中「

  項目

設備  

」を「

項目

設備

」に改める。

 

別記様式第17の次に次の様式を加える。

 

様式第17の2(第43条の2関係) (省略)

 

(危険物の試験及び性状に関する省令の一部改正)

第2条 危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第1)の一部を次のように改正する。

 

第1条第2項中「以下」「昭和34年政令第306号。以下」に改める。

 

附則を附則第1項とし、

附則に次の1項を加える。

 

2 消防法(昭和23年法律第186)別表第1類の項の品名欄の第11号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第2類の項の品名欄の第8号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第5類の項の品名欄の第9号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬取締法(昭和25年法律149)第2条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第1類、第2類及び第5類の危険物の試験は、適用しない。

 

(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第3条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第5)の一部を次のように改正する。

 

附則第20条第1項中「附則第15条」を「、附則第15条」に改める。

 

附則

1 この省令は、平成2523日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する規則第11条第4号、第20条の5の2第2号、第48条の3及び別記様式第4のリの改正規定は公布の日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

2 一部施行日において、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、一部施行日において現に存するもののうち、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する規則第20条の5の2第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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