総務省令第26号

平成19年3月12日

 

消防法(昭和23年法律第186)第13条の10第1項、第36条の4及び別表第1並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第9条第1項第1号ロ(同令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第11条第1項第1号及び第1号の2並びに第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに同令第19条第1項において準用する場合を含む。)、第26条第1項第1号ただし書及び第1号の2ただし書、第28条第1号並びに第29条第1号、第2号及び第6号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条の3第4項第2号中「及び燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)」を削り、

「及び燃焼点を超えるもの」を「を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの60%水溶液の燃焼点以下のものを除く。)」に改め、

同条第5項中「、かつ、燃焼点が60度以上のもの」を「のもの(燃焼点が60度未満のものを除く。)」に改める。

 

第11条第1号中「盲学校、ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める。

 

第38条の4第1号中「とりまとめて」を「取りまとめて」に改め、

同号ロ中「別表第4備考第8号」を「別表第4備考第9号」に改める。

 

第39条中「屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次の各号に定める危険物を貯蔵する場合で、危険物の類別ごとにとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合」を「次のとおり」に改め、

同条各号を次のように改める。

 

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合

イ 第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物

ロ 第一類の危険物と第六類の危険物

ハ 第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)

ニ 第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物

ホ アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの

ヘ 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの

二 屋内貯蔵所において第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

 

第41条中「わら又は木」を「木又は陶磁器」に改める。

 

第43条の3第1項第3号に次のただし書を加える。

 

ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 

第43条の3第1項第4号に次のただし書を加える。

 

ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 

第43条の3第1項第5号中「異なる類の」を「類を異にする」に、「収納してはならない」を「収納しない」に改め、

同号に次のただし書を加える。

 

ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 

第44条に次の1項を加える。

 

7 運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。

 

第46条に次の1項を加える。

 

2 前項第1号の規定は、第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第4において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

 

第58条の5第1号中「助教授」を「准教授」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この省令は、平成1941日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)

第2条 この省令の規定による改正後の第58条の5の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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