危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第43条の3

※ これは、平成19312日総務省令第26号による改正時の条文です。

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(運搬容器への収納)

第43条の3 令第29条第1号の規定により、第43条第1項第1号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。

 

一 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。

 

二 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。

 

三 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 危告示第68条の641

四 液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率であつて、かつ、55度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 危告示第68条の642

五 1の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。

 危告示第68条の643

六 第3類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。

 

イ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。

 

ロ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。

 

ハ 第4号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の90%以下の収納率であつて、かつ、50度の温度において5%以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。

 

2 令第29条第1号の規定により、第43条第1項第2号に定める運搬容器(次条及び第45条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第3号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

一 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。

 

イ 腐食、損傷等異常がないこと。

 

ロ 金属製の運搬容器、硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器にあつては、次に掲げる試験及び点検において、漏れ等異常がないこと。ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

 危告示第68条の651

(1) 26月以内の間に行われた気密試験(液体の危険物又は10ka以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納する運搬容器に限る。)

 

(2) 26月以内の間に行われた運搬容器の外部の点検及び附属設備の機能点検並びに5年以内の間に行われた運搬容器の内部の点検

 

二 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。

 

三 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。

 

四 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となった当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。

 

五 液体の危険物を収納する場合には、55度の温度における蒸気圧が130ka以下のものを収納すること。

 

六 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから5年以内のものとすること。

 

七 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第68条の652

 

第43条の3 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

43条の2

01

改正

平成020205

自治省令第001

平成020523

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

43条の3

1条による改正

02

改正

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成110330

自治省令第010

平成110401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

05

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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