危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第39条

※ これは、平成22226日総務省令第10号による改正時の条文です。

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(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

第39条 令第26条第1項第1号の2ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 

一 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合

 

イ 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第5類の危険物

 

ロ 第1類の危険物と第6類の危険物

 

ハ 第2類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)

 

ニ 第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物

 

ホ アルキルアルミニウム等と第4類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの

 

ヘ 第4類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第5類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの

 

ト 第4類の危険物と第5類の危険物のうち1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン若しくは4-メチリデンオキセタン-2-オン又はこれらのいずれかを含有するもの

 

二 屋内貯蔵所において第43条の3第1項第5号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した2以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

 

 

第39条 沿革

 

 

年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

04

改正

平成190312

総務省令第026

平成190401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成220226

総務省令第010

平成220901

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

 

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