危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の2の7

※ これは、平成29126日総務省令第3号による改正時の条文です。

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(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所等の特例)

第28条の2の7 第28条の2の4の給油取扱所(圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所、圧縮水素充填設備設置給油取扱所及び第28条第1項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第17条第5項の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

 

 前項の給油取扱所(次項から第5項までに定めるものを除く。)は、第28条の2の5(圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所及び圧縮水素充填設備設置給油取扱所にあつては、第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

 

 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第5項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第28条の2の5第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

 

 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第28条の2の5(同条第4号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第2号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

 

 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第28条の2の5第4号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第28条の2の5第2号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

 

 

第28条の2の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成100304

自治省令第006

平成10年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成290126

総務省令第003

平成29年01月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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