危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の2の5
※ これは、平成24年3月16日総務省令第12号による改正時の条文です。
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 |
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一 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。 |
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二 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。 |
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イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。 |
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(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置をいったん閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。 |
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(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。 |
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(3) 引火点が40度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。 |
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ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける顧客用固定給油設備は、次によること。 |
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(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置をいったん閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。 |
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(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。 |
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(3) 引火点が40度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置を設けること。 |
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ハ 引火点が40度未満の危険物を取り扱う給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造のものとすること。ただし、ロ(3)に規定する可燃性の蒸気を回収する装置を設けた顧客用固定給油設備については、この限りでない。 |
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ニ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとするとともに、自動車等の燃料タンク給油口から危険物が噴出した場合において顧客に危険物が飛散しないための措置を講ずること。 |
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ホ 第25条の2第2号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。 |
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ヘ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。 |
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ト 1回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。 |
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チ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。 |
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三 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。 |
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イ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。 |
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ロ 注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。 |
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ハ 1回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。 |
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ニ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。 |
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四 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。 |
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イ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。 |
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ロ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。 |
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イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。 |
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ロ 第25条の3の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。
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ハ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあつては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。 |
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六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。 |
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イ 制御卓は、すべての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。 |
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ロ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。 |
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ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。 |
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ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。 |
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ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。 |
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第28条の2の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成19年09月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成24年03月16日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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