総務省令第3号

平成29年1月26日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第17条第3項から第5項までの規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第25条の2第1号イ中「第28条の2から第28条の2の3まで及び」を「第27条の3第8項、第28条の2から第28条の2の3まで、第28条の2の7第4項及び」に改め、

「第28条の2から第28条の2の3まで、第28条の2の8」を「第27条の3第8項、第28条の2から第28条の2の3まで、第28条の2の7第4項、第28条の2の8」に改める。

 

第27条の3の見出しを「(圧縮天然ガス等充填設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)」に改め、

同条第1項から第3項までの規定中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充#設備設置給油取扱所」に改め、

同項第1号及び第2号中「充てん」を「充#」に改め、

同条第4項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に改め、

同条第6項各号列記以外の部分中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充#設備設置給油取扱所」に改め、

同項第1号中「圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項」を「圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第28条の2の7第4項及び第5項」に改め、

同項第3号中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に改め、

同項第4号ハ(1)中「充てん」を「充填」に改め、

同号ハ(2)中「充てんホースは」を「充填ホースは」に、「充てん口」を「充填口」に、「当該充てんホース」を「当該充填ホース」に改め、

同項第5号中「充てん用ポンプ機器」を「充填用ポンプ機器」に改め、

同条第7項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に、「次」を「この項及び次項」に改め、

同項第2号中「前項第3号から第5号」を「前項第4号から第6号」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

8 第6項第4号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項並びに第28条の2の7第4項及び第5項において同じ。)に設置することができる。

一 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第28条の2の7第4項及び第5項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。

イ 給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。

ロ 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。

(1) 給油ノズルは、自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。

(2) 第25条の2第2号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。

ハ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。

ニ 1回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。

ホ 固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。

二 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充#するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。

三 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。

 

第27条の4の見出しを「(圧縮天然ガス等充填設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)」に改め、

同条第1項中「令第17条第3項第4号に掲げる給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に、「、第6項及び第7項」を「及び第6項から第8項まで」に改め、

同条第2項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に改める。

 

第28条の2の7の見出しを「(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所等の特例)」に改め、

同条第1項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所、圧縮水素充#設備設置給油取扱所」に改め、

同条第2項中「次項」を「次項から第5項まで」に、「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所及び圧縮水素充#設備設置給油取扱所」に改め、

同条第3項中「限る。」を「限り、第5項に定めるものを除く。」に、「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」に改め、

同条に次の2項を加える。

 

4 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第28条の2の5(同条第4号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第2号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

5 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第28条の2の5第4号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第28条の2の5第2号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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