危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の2の4
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
第28条の2の4 令第17条第5項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。 |
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第28条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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