危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の8

※ これは平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)

第25条の8 令第17条第2項第9号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。

 

一 当該空地は、給油空地、注油空地並びに第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。

 

二 当該空地は、間口が6m以上、奥行が建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。

 

三 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦1m以上、横5m以上とすること。

 

 

第35条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成060311

自治省令第005号

平成060401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成100304

自治省第006

平成100316

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

04

改正

平成180317

総務省令第031号

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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