危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の4

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(給油取扱所の建築物)

第25条の4 令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。

 

一 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場

 

一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所

 

二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場

221583 

三 自動車等の点検・整備を行う作業場

 

四 自動車等の洗浄を行う作業場

 

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

 

2 令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は前項第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、3002とする。

 

3 令第17条第1項第17号及び同条第2項第7号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第1項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。

 

4 令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。

 

5 令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める部分は、第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第18号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。

 

一 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。

 

二 犬走り又は出入口の敷居の高さは、15cm以上であること。

 

 

第25条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01日

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成060311

自治省令第005

平成06年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成090207

自治省令第001

平成09年02月07日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

06

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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