危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第25条の4
※ これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(給油取扱所の建築物)
第25条の4 令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。 |
|
|
|
|
|
二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場 |
|
|
|
|
|
|
|
2 令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は前項第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第17条第1項第16号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、300m2とする。 |
|
3 令第17条第1項第17号及び同条第2項第7号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第1項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。 |
|
4 令第17条第1項第17号及び同条第2項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。 |
|
5 令第17条第1項第18号及び同条第2項第8号の総務省令で定める部分は、第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第18号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。 |
|
|
|
|
第25条の4 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
|
||
01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
02 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
平成09年02月07日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
04 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
05 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
|
||
06 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|