危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の6
※ これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(給油タンク車の基準の特例)
第24条の6 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下、この条、第26条、第26条の2、第40条の3の7及び第40条の3の8において「給油タンク車」という。)に係る令第15条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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2 給油タンク車については、令第15条第1項第15号の規定は、適用しない。 |
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イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。 |
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ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。 |
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ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。 |
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四 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。 |
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五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第40条の3の7において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。 |
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八 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。 |
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第24条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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