危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日 総理府令第55号)
第26条の2
※ これは平成28年3月1日総務省令第12号による改正後の条文です。
(船舶給油取扱所の基準の特例)
第26条の2 令第17条第3項第2号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の8において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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2 船舶給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号の規定は、適用しない。 |
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一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第24条の6第3項第5号本文及び第8号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。 |
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イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。 |
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ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。 |
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ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。 |
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二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。 |
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三 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第3項第3号の例による措置を講ずること。 |
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四 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第3項第4号の規定の例によるものであること。 |
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五 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第3項第5号の規定の例によるものであること。 |
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六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。 |
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第26条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成09年02月07日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成28年03月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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