危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日 総理府令第55)

第26条の2

※ これは平成2831日総務省令第12号による改正後の条文です。

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(船舶給油取扱所の基準の特例)

第26条の2 令第17条第3項第2号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の8において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 船舶給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号、第4号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号(給油空地に係る部分に限る。)、第7号ただし書、第9号、第10号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第19号の規定は、適用しない。

 

3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 

一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第24条の6第3項第5号本文及び第8号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。

 

一の二 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。

 

イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。

 

ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)

 

ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。

 

二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。

 

三 第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第3項第3号の例による措置を講ずること。

 

三の二 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。

 

四 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第3項第4号の規定の例によるものであること。

 

五 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第3項第5号の規定の例によるものであること。

 

六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。

 

 

第26条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成090207

自治省令第001号

平成090207

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成280301

総務省令第012号

平成280301

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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