危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日 総理府令第55)

第40条の3の7

※ これは、平成2831日総務省令第12号による改正後の条文です。

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(航空機給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の7 令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

 

一 航空機以外には給油しないこと。

 

一の二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。

 

二 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)の一部又は全部が、第26条第3項第1号の2の空地からはみ出たままで給油しないこと。

 

三 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。

 

四 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。

 

五 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を航空機と電気的に接続することにより接地すること。

設置:平28281

ボンディング:平28282

 

第40条の3の7

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成280301

総務省令第012

平成280301

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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