危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の8

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(船舶給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の8 令第27条第6項第1号の2の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第3号の規定によるほか、次のとおりとする。

 

一 係留された船舶以外には給油しないこと。

 

二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。

 

三 給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。

 

イ 引火点が40度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。

 

ロ 当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。

 

ハ 当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第26条の2第3項第1号の2の空地からはみ出たままで給油しないこと。

 

ニ 当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。

 

ホ 当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。

 

 

第40条の3の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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