危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第39条の2

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(緊急時の指示の手続)

第39条の2 総務大臣は、法第16条の8の2の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。

 

 

第39条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成111014

政令第324

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令

14条による追加

01

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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