消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の3

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第16条の3 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

 

2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。

 

3 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

罰則:第42条第1項第9

両罰:第45条第3

 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第6項において準用する第11条の5第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

緊急時の指示の手続き:政令第39条の2
罰則:第42条第1項第9

両罰:第45条第3

5 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第3項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

 

6 第11条の5第4項及び第5項の規定は、第3項又は第4項の規定による命令について準用する。

公示の方法:危規則第7条の5

 

第16の3 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

02

改正

昭和610415

法律第020号

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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