消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第11条の5

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第11条の5 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

 

2 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第10条第3項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。

緊急時の指示の手続き:危政令第39条の2

3 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。

 危規則第7条の4

4 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

 危規則第7条の5

5 前項の標識は、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 

 

第11条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

11条の3

01

改正

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

11条の5

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成020523

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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