消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第16条の8の2
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
〔緊急時の総務大臣の指示〕
第16条の8の2 総務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところ※1により、都道府県知事又は市町村長に対し、この章[第3章 危険物]又は前条の規定に基づく政令の規定※2により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。 |
※1:危政令第39条の2 ※2:危政令第39条の3 |
第16条の8の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年07月16日 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 |
第458条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |