第87号

平成11年7月16日

 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律()

 

第1条から第458条まで 

 

(消防法の一部改正)

第458条 消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第7条第1項中「第87条の2第1項」を「第87条の2」に改める。

 

第11条の2第1項中「、次条及び第16条の4」を「及び次条」に改める。

 

第13条の2第5項中「都道府県知事は、」を削り、

「基く」を「基づく」に改め、

「危険物取扱者免状」の下に「を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状」を加え、

同条第6項中「前5項」を「前各項」に、「ものの外」を「もののほか」に改め、

同条第5項の次に次の1項を加える。

 

都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

 

第16条の4第1項を次のように改める。

 

自治大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。

 

第16条の4第2項中「により指定試験機関又は」を「により」に、「それぞれ指定試験機関又は」を「当該」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67)第227条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

第16条の4第1項の次に次の1項を加える。

 

第13条の23の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

 

第16条の8を次のように改める。

 

第16条の8 この章に規定する自治大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

 

第16条の8の次に次の1条を加える。

 

第16条の8の2 自治大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この章又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。

 

第17条の7第2項中「第6項」を「第7項」に改める。

 

第17条の11第1項を次のように改める。

 

前条の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

 

第17条の11第2項中「により指定試験機関又は」を「により」に、「それぞれ指定試験機関又は」を「当該」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

第21条の14を次のように改める。

 

第21条の14 削除

 

第21条の16の7を削る。

 

第459条から第472条まで 

 

(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第473条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)の一部を次のように改正する。

 

第32条第1項中「、第18条第1項、第19条第1項」を削る。

 

第33条中「作成し、主務大臣の承認を受ける」を「作成する」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。

 

第41条の次に次の1条を加える。

 

(緊急時の主務大臣の指示)

第41条の2 主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。

 

第45条中「又は第15条第2項の規定による検査」を削る。

 

第46条第1項第1号中「又は第40条第1項」を、「、第40条第1項」に改め、

「質問」の下に「又は第41条の2の規定による指示」を加え、

同項第2号中「第33条」を「第33条第2項」に、「承認」を「協議」に改める。

 

第48条を次のように改める。

 

第48条 削除

 

第474条 

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、平成1241日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4から第6まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

 

第2条から第158条まで 

 

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 

第165条から第169条まで 略

 

(消防組織法の一部改正)

第170条 消防組織法(昭和22年法律第226)の一部を次のように改正する。

 

第4条第18号中「第17条の11第1項」を「第17条の11第3項」に改める。

 

第171条から第249条まで 略

 

(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 

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