危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第7条の4
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)
第7条の4 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。 |
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一 市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官) |
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二 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理 国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による追加 |
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01 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |