危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第7条の4

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報)

第7条の4 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。

 

一 市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)

 

二 総務大臣による前号に規定する許可又は届出の受理 国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)

 

 

第7条の4 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による追加

01

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

02

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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