危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第5条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(タンクの容積の算定方法)
第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令※で定める計算方法に従つて算出するものとする。 |
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3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |