危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第5条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(タンクの容積の算定方法)

第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総務省令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

 危規則第2危規則第3

2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

 

3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

 

 

第5条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和35年07月01日

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

平成100225

政令第031

平成10年03月16日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

平成120607

政令第304

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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