危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第2条

※ これは、平成13330日総務省令第46号による改正時の条文です。

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(タンクの内容積の計算方法)

第2条 令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。

 

一 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積の近似計算によること。

 

二 前号以外のタンク 通常の計算方法によること。

 

 

第2条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

公布

01

昭和350701

自治省令第003

昭和350701

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

平成130330

総務省令第045

平成130501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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