危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第2条
※ これは、平成13年3月30日総務省令第46号による改正時の条文です。
(タンクの内容積の計算方法)
第2条 令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布 |
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01 |
昭和35年07月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
平成13年03月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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