危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第3条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(タンクの空間容積の計算方法)

第3条 令第5条第1項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の5以上100分の10以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第3種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0.3m以上1m未満の面から上部の容積とする。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。

 

一 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積

 危告示第2条の2

二 岩盤タンク(令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する7日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に100分の1の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

 

 

第3条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

公布

01

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

昭和580428

自治省令第016

昭和58年05月09日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01日

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

04

平成010223

自治省令第005

平成01年02月23日

平成01年03月15日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

平成080930

自治省令第032

平成08年09月30日

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

06

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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