危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第60条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第60条 令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。

 

一 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所

 

二 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所

 

三 容器に危険物を詰め替える一般取扱所。

 

四 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所

 

五 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所

 

六 火炎類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所

 

 

第60条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和510615

自治省第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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