危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55)
第60条
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
第60条 令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。 |
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第60条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |