危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第36条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

第36条 法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が100以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

 危規則第60

 

第36条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和631227

政令第358

平成02年0523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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