危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第36条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
第36条 法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が100以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの※以外のものとする。 |
※ 危規則第60条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |