危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第56条
※ これは、昭和59年12月15日自治省令第30号による改正時の条文です。
(試験の公示)
第56条 試験は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第58条第1項において同じ。)があらかじめ公示する。 |
|
2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第13条の5第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。 |
|
第56条 沿革
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
|
||
01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
02 |
改正 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
|