消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条の12

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条の12 指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 危規則第58条の7

試験事務規程の認可の申請:危規則第58条の8

2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 

3 総務大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 

 

第13条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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