危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第57条

※ これは、平成21116日総務省令第106号による改正時の条文です。

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(受験手続)

第57条 試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第25の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。

 

一 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第13条の3第4項に規定する受験資格を有することを証明する書類

 

二 第55条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し

 

二の二 第55条第7項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類

 

イ 5年以上消防団員として勤務したことを証明する書類

 

ロ 基礎教育又は専科教育の警防科を修了したことを証明する書類

 

三 提出前6月以内に撮影した写真

 

 

第57条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

 

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

 

01

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

03

改正

昭和630425

自治省令第018

平成010401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

平成020523

 

05

改正

平成120324

自治省令第012

平成120401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

06

改正

平成140125

総務省令第004

平成140701

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

07

改正

平成151217

総務省令第143号

平成16年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

08

改正

平成211106

総務省令第106

平成22年04月01日

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

 

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