消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第13条の5

※ これは、平成111222日法律第160による改正時の条文です。

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〔危険物取扱者試験事務の委任〕

第13条の5 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。

 

2 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。

:危規則第58条の2

3 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。

 

 

第13条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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