消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第13条の5
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
〔危険物取扱者試験事務の委任〕
第13条の5 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。 |
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※:危規則第58条の2 |
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3 都道府県知事は、第1項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。 |
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第13条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和58年12月10日 |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 |
第58条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |