危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第27条の4
※ これは、平成29年1月26日総務省令第3号による改正時の条文です。
(圧縮天然ガス等充填設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
第27条の4 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、前条第3項及び第6項から第8項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。 |
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2 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所については、令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第16号及び第22号並びに同条第2項第7号及び第9号ただし書の規定は、適用しない。 |
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3 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第3項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。 |
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4 令第17条第2項第1号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。 |
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第27条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第27条の3 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第27条の4 |
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02 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成29年01月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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