危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第27条の4

※ これは、平成29126日総務省令第3号による改正時の条文です。

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(圧縮天然ガス等充填設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)

第27条の4 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、前条第3項及び第6項から第8項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。

 

 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所については、令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第16号及び第22号並びに同条第2項第7号及び第9号ただし書の規定は、適用しない。

 

 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第3項第1号第3号及び第4号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。

 

 令第17条第2項第1号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。

 

 

第27条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成070224

自治省令第002

平成07年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

27条の3

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

27条の4

02

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成290126

総務省令第003

平成29年01月26日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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