危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の3

※ これは、平成22628日総務省令第71号による改正時の条文です。

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(強化プラスチックの材質)

第24条の2の3 令第13条第2項第3号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験※1において告示で定める基準※2に適応することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K2205「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。

※1 危告示第4条の50の2第1

※2 危告示第4条の50の2第2

一 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。

 

イ 危険物と接する部分 日本工業規格K6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP-CMUP-CE又はUP-CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂

 

ロ その他の部分 前条第3項第2号イに掲げる樹脂

 

二 強化材は、前条第3項第2号ロに掲げる強化材とすること。

 

 

第24条の2の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成070224

自治省令第002

平成07年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成080308

自治省令第003

平成08年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

全改

平成220628

総務省令第071

平成23年02月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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