危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の50の2

※ これは、平成26327日総務省令第116号による改正後の条文です。

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(耐薬品性試験)

第4条の50の2 規則第24条の2の3の告示で定める耐薬品性試験は、日本工業規格K7070「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」とする。この場合において、試験液は、貯蔵し、又は取り扱う危険物とする。

 

2 規則第24条の2の3の告示で定める基準は、日本工業規格K7012「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」5・4に規定する基準とする。

 

 

第4条の50の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成220628

総務省告第246

平成230201

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成260327

総務省告示第116号

平成260327

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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