危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の2

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(二重殻タンクの構造及び設備)

第24条の2の2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ3.2mm以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。

 

2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。

 

3 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。

 

一 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ2mm以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。

 

二 令第13条第2項第3号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。

 

イ 日本工業規格K6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」に適合する樹脂又はこれと同等以上の品質を有するビニルエステル樹脂

 

ロ 日本工業規格R3411「ガラスチョップドストランドマット」、日本工業規格R3412「ガラスロービング」、日本工業規格R3413「ガラス糸」、日本工業規格R3415「ガラステープ」、日本工業規格R3416「処理ガラスクロス」又は日本工業規格R3417「ガラスロービングクロス」に適合するガラス繊維

 

4 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵ダンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。

 

 

第24条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成050730

自治省第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成070224

自治省令第002

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

03

改正

平成170324

総務省令第037号

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成180317

総務省令第031号

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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