総務省令第71号
平成22年6月28日
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2及び第36条の4並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の5並びに第13条第1項及び第2項の規定に基づき、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
(危険物の規制に関する規則の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第23条の2第1項中「設置場所の腐食環境条件の」を削り、
同項第2号中「前号以外の場所」を「前3号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク」に改め、
同号を第4号とし、
同項第1号中「電気的腐食」の上に「前2号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで」を、「場所」の下に「に設置されたもの」を加え、
同号を第3号とし、
同項に第1号及び第2号として次の2号を加える。
一 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装
二 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装及び電気防食
第23条の3中「定めるいずれかの」を「掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する」に改め、
第1号及び第2号を次のように改める。
一 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
二 前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備
第24条の2の3を次のように改める。
(強化プラスチックの材質)
第24条の2の3 令第13条第2項第3号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適応することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本工業規格K2205「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。
一 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
イ 危険物と接する部分 日本工業規格K6919「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」(UP-CM、UP-CE又はUP-CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
ロ その他の部分 前条第3項第2号イに掲げる樹脂
二 強化材は、前条第3項第2号ロに掲げる強化材とすること。
第62条の5の2第2項に次のただし書を加える。
ただし、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
第62条の5の2に次の1項を加える。
3 前項ただし書の申請は、別記様式第42の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
第62条の5の3第2項に次のただし書を加える。
ただし、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。
第62条の5の3に次の1項を加える。
3 前項ただし書の申請は、別記様式第43の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
第62条の8第3号中「前2号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第2号を同条第4号とし、
同条第1号の次に次の2号を加える。
二 第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
三 第62条の5の3第1項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 3年間。ただし、当該期間内に同条第2項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)
第2条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第37号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中「規則第23条の2」の下に「に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第1項第1号及び第2号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクを除く。)」を加える。
附則
第1条 この省令は、平成23年2月1日から施行する。
第2条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則第23条の2及び第23条の3に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成25年1月31日までの間は、なお従前の例による。