危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第22条の2の3
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の2の3 令第11条第3項の規定により同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。 |
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2 前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。 |
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3 第1項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第11条第1項第1号から第2号まで(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに同条第1項第5号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第10号の2、第14号及び第15号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。 |
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一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 |
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二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
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三 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、1の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第1項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。 |
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四 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第11条第1項第10号の2のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。 |
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イ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の10倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に1m以上の幅の空地を保有すること。 |
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ロ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。 |
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ハ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
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五 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。 |
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六 第22条第2項第1号から第3号まで及び第9号から第16号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第1号中「110%」とあるのは「100%」と読み替えるものとする。 |
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第22条の2の3 沿革
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年月日 |
番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第22条の2 |
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01 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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02 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第22条の2の3 第1条による改正 |