危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第15条

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)

第15条 令第11条第1項第2号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が70度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の3分の2の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。

タンク間距離経過措置:昭和51年自治省令第18号附則第2項から第4

保有空地とタンク間距離:昭和39年自消丙予発第41

 

第15条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

全改

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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