危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第30条の3
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
第30条の3 法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの※以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。 |
|
2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第4類の危険物について、指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量※)とする。 |
|
3 法第12条の7第1項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 |
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
||
01 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
||
02 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |