危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第30条の3

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)

第30条の3 法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

危規則第47条の4

2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第4類の危険物について、指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。

危規則第47条の5

3 法第12条の7第1項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 

 

第30条の3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和631227

政令第358

昭和631227

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

02

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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