消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第12条の7

※ これは、昭和63524日法律第55号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕

第12条の7 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量※2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところ※3により、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

※1:危政令第30条の31

※2:危政令第30条の32

※3:危政令第30条の33

2 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

:届出書(危規則第47条の6、別記様式第19)

 

第12条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

01

改正

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system