危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第47条の4

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第47条の4 令第30条の3第1項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第60条第1号から第5号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。

 危告示第69

 

第47条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和510615

自治省第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

inserted by FC2 system