消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第40条

※ これは、平成24627日法律第38による改正時の条文です。

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第40条 次のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

一 第26条第1項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者

 

二 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

 

三 第25条(第36条第8項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

 

2 第1項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。

 

3 前項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。

 

 

第40条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

平成230801

消防法

 

01

改正

昭和240604

法律第193

昭和240803

水防法

附則第3項による改正

02

改正

昭和250517

法律第186号

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

06

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

平成150618

法律第084

平成160401

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成190622

法律第093

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

09

改正

平成240627

法律第038

平成260401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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