消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第8条
※ これは、平成24年6月27日法律第38号による改正時の条文です。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗※1を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途※2に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの※3の管理について権原を有する者は、政令で定める資格※4を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところ※5により、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 |
※1:施行令第1条の2第1項 ※2:施行令第1条の2第2項 ※3:施行令第1条の2第3項 ※4:施行令第3条 ※5: 消防計画の特例:平16法27第8条第1項第1号 |
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 |
罰則:第44条第8号 |
3 消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 |
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4 消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 |
罰則:第41条第1項第2号 |
5 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。 |
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第8条 沿革
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公布年月日 |
番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和23年07月24日 |
消防法 |
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01 |
全改 |
昭和25年05月17日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
昭和35年07月02日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
昭和43年06月10日 |
消防法及び消防組職法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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04 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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05 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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06 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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07 |
改正 |
平成24年06月27日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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