法律第30号

平成14年4月26日

 

消防法の一部を改正する法律

 

消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1項中「物件若しくは」の下に「消火、避難その他の」を加え、

「又は占有者」を「若しくは占有者」に、「左の各号に」を「次に」に改め、

同項第1号中「溶接」を「火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用」に、「行なう」を「行う」に改め、

同条第2項中「物件又は」の下に「消火、避難その他の」を加え、

「の氏名及び住所を知ること」を「を確知すること」に改め、「できないときは」の下に「、それらの者の負担において」を、「消防団員」の下に「。第4項(第5条第2項及び第5条の3第5項において準用する場合を含む。)及び第5条の3第2項において同じ。」を加え、

「同項第3号」を「前項第3号」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

消防長又は消防署長は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43)の定めるところに従い、当該消防職員又は第3者にその措置をとらせることができる。

 

第4条第4項中「第1項」を「前項」に、「関係者に」を「携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを」に改め、

同条第5項中「業務を」の下に「みだりに」を加え、

同条第2項及び第3項を削る。

 

第4条の2第2項中「前条第1項但書」を「前条第1項ただし書」に、「乃至第6項」を「から第4項まで」に改める。

 

第5条中「状況について」の下に「、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他」を加え、

「又は火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合」及び「、使用の禁止、停止若しくは制限」を削り、「若しくは中止」を「又は中止」に、「但し」を「ただし」に改め、

同条に次の3項を加える。

 

第3条第4項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

消防長又は消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

前項の標識は、第1項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 

第5条の2中「前条」を「第5条第1項、第5条の2第1項又は前条第1項」に改め、

同条を第5条の4とし、

第5条の次に次の2条を加える。

 

第5条の2 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

一 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

二 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項又は第17条の4第1項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

第5条の3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

4 災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

5 第3条第4項の規定は第1項の規定により必要な措置を命じた場合について、第5条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。

 

第6条第1項中「第5条」を「第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項」に改め、

同条第3項中「第5条」を「第5条第1項又は第5条の2第1項」に改め、

同条第4項中「第5条」を「第5条第1項又は第5条の2第1項」に、「基く」を「基づく」に、「同条」を「それぞれ第5条第1項又は第5条の2第1項」に改める。

 

第8条に次の1項を加える。

 

第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

 

第8条の2第1項中「次条」を「第8条の3第1項」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第8条の2の次に次の3条を加える。

 

第8条の2の2 第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項及び次条第1項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項及び次条第1項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項及び次条第1項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

5 第1項の規定は、次条第1項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。

第8条の2の3 消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。

二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

イ 過去3年以内において第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

ロ 過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること

ハ 過去3年以内において前条第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

ニ 過去3年以内において前条第1項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

2 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

一 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)

二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

5 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

6 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

二 第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

三 第1項第3号に該当しなくなつたとき。

7 第1項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

8 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示について準用する。

第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

 

第11条の5第2項中「次項」の下に「及び第4項」を加え、

同条に次の2項を加える。

 

市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

前項の標識は、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 

第12条に次の1項を加える。

 

前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第12条の2第2項第4号中「第13条の24」を「第13条の24第1項」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

第11条の5第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

 

第12条の3に次の1項を加える。

 

第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第12条の4第2項中「前条」を「前条第1項」に改める。

 

第13条の24に次の1項を加える。

 

第11条の5第4項及び第5項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第14条の2に次の1項を加える。

 

第11条の5第4項及び第5項の規定は、第3項の規定による命令について準用する。

 

第16条の3第4項中「とする」の下に「。次項及び第6項において準用する第11条の5第4項において同じ」を加え、

同条に次の2項を加える。

 

市町村長等又は市町村長は、それぞれ第3項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

第11条の5第4項及び第5項の規定は、第3項又は第4項の規定による命令について準用する。

 

第16条の5第3項中「第4条第4項から第6項まで」を「第4条第2項から第4項まで」に改める。

 

第16条の6に次の1項を加える。

 

第11条の5第4項及び第5項の規定は前項の規定による命令について、第16条の3第5項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。

 

第17条の3の3中「消防用設備等」の下に「(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等の機能)」を加え、

「総務大臣が認める」を「総務省令で定める」に改める。

 

第17条の4に次の1項を加える。

 

第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 

第21条の46第1項第3号中「民法第34条の規定により設立された」を削り、

「社員」を「法人の種類に応じて総務省令で定める構成員」に改め、

同項第4号を次のように改める。

 

四 前号に定めるもののほか、検査等の業務が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

 

第34条第2項中「第4条第1項但書」を「第4条第1項ただし書」に、「乃至第6項」を「から第4項まで」に改める。

 

第35条の3の3第2項中「第4条第4項」を「第4条第2項」に改める。

 

第8章中第36条の前に次の1条を加える。

 

第35条の10 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

 

第39条の2第1項中「200万円」を「300万円」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

第39条の2の2 第5条の2第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

第39条の3第1項中「100万円」を「200万円」に改め、

同条第2項中「200万円」を「300万円」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

第39条の3の2 第5条第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

第41条第1項中「各号の1」を「いずれか」に、「50万円」を「100万円」に改め、

同項第1号中「第5条」を「第5条の3第1項」に改め、

同号の次に次の1号を加える。

 

一の二 第8条第4項の規定による命令に違反した者

 

第41条第1項に次の1号を加える。

 

四 第17条の4第1項の規定による命令に違反して消防用設備等を設置しなかつた者

 

第41条の2から第41条の6までの規定中「50万円」を「100万円」に改める。

 

第42条第1項中「各号の1」を「いずれか」に、「30万円」を「50万円」に改め、

同項第1号中「第8条第4項」を「第8条第3項」に改め、同項第3号の2中「第12条の13」を「第12条の3第1項」に改め、

同項中第7号を削り、

第8号を第7号とする。

 

第43条第1項中「各号の1」を「いずれか」に、「20万円」を「30万円」に改め、

同項中第1号を削り、

第2号を第1号とし、

第3号を第2号とし、

第4号を第3号とする。

 

第43条の2中「各号の1」を「いずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める。

 

第43条の3及び第43条の4中「20万円」を「30万円」に改める。

 

第43条の5中「各号の1」を「いずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める。

 

2第43条の6中「20万円」を「30万円」に改める。

 

第44条中「各号の1」を「いずれか」に、「20万円」を「30万円」に改め、

同条第3号中「第8条の3第3項」を「第8条の2の2第3項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)、第8条の3第3項」に改め、

同条第7号の3中「第17条の3の3」を「第8条の2の2第1項又は第17条の3の3」に改め、

同条第8号中「第17条の4」を「第17条の4第1項」に改め、

同条第12号の2中「第21条の16の5」を「第8条の2の2第4項(第8条の2の3第8項において準用する場合を含む。)及び第21条の16の5」に改める。

 

第45条を次のように改める。

 

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第39条の2の2第1項又は第39条の3の2第1項 1億円以下の罰金刑

二 第41条第1項第2号又は第4号 3,000万円以下の罰金刑

三 第39条の2第1項若しくは第2項、第39条の3第1項若しくは第2項、第41条第1項(同項第2号及び第4号を除く。)、第42条第1項(同項第5号及び第7号を除く。)、第43条第1項、第43条の4又は前条第1号、第3号、第7号の3若しくは第8号 各本条の罰金刑

 

第46条中「20万円」を「30万円」に改める。

 

第46条の5中「第21条の16の4第1項又は」を「第8条の2の3第5項又は第21条の16の4第1項若しくは」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成141025日:平14政令273から施行する。ただし、第8条の2の次に3条を加える改正規定(第8条の2の4に関する部分を除く。)、第17条の3の3の改正規定、第44条第3号及び第7号の3の改正規定、第45条の改正規定(第44条第3号及び第7号の3に関する部分に限る。)並びに第46条の5の改正規定は、公布の日から起算して16月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成15101日:平14政令273から施行する。

(経過措置)

第2条 この法律の施行前にされた改正前の消防法第5条の規定による命令については、なお従前の例による。

第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、改正後の消防法第8条の2の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「又は第17条の4第1項」とあるのは、「若しくは第17条の4第1項又は消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30)による改正前の消防法第5条、第8条第3項若しくは第17条の4」とする。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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