消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第41条

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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[1年以下の懲役または100万円以下の罰金]

第41条 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

一 第5条の3第1項の規定による命令に違反した者

両罰:45条第3

二 第8条第4項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

両罰:45条第3

三 第10条第1項の規定に違反した者

両罰:45条第2

四 第15条の規定に違反した者

両罰:45条第3

五 第17条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

両罰:45条第2

六 第21条の2第4項第21条の9第2項(第21条の11第3項において準用する場合を含む。)第21条の16の2又は第21条の16の3第2項の規定に違反した者

両罰:45条第3

七 第21条の13又は第21条の16の6の規定による命令に違反した者

両罰:45条第1

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

 

第41条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186号

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086号

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和450601

法律第111

昭和450601

許可、認可等の整理に関する法律

 

05

改正

昭和490601

法律第064号

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

昭和510529

法律第037号

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

09

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

10

改正

平成190622

法律第093号

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

11

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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