危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第47条の2

※ これは、平成151217日総務省令第143号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

第47条の2 令第30条の2第2号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

 

一 1の運転要員による連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送

 

二 1の運転要員による運転時間が、1日当たり9時間を超える移送

 

 

第47条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和460601

自治省令第012

昭和471001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005号

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

03

全改

平成151217

総務省令第143

平成160401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system