危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第47条の2
※ これは、平成15年12月17日総務省令第143号による改正時の条文です。
第47条の2 令第30条の2第2号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。 |
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一 1の運転要員による連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える移送 |
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第47条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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03 |
全改 |
平成15年12月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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